レンタル規約
約款の適用と契約の締結について賃借人を甲、賃貸人を乙として、建設機械など(以下「物件」という)のレンタルに関して下記約款の定めに基づきレンタル契約を締結する。
第1条(本約款の適用)
本約款は、賃借人を甲、株式会社 東部重機を乙として、建設機械等(以下「物件」という)のレンタル取引に関し適用する。
第2条(個別レンタル契約の成立)
- 甲は乙と物件の種類・規格・数量・使用目的・使用場所・引渡し予定日・引渡し返還場所・レンタル期間・料金・支払条件・輸送方法・修繕費その他の条件について取り決めのうえ、個別にレンタル契約を申し込む。
- 個別のレンタル契約は、甲または甲の工事責任者またはその代理人が前項に従って申込み(口頭の場合を含む)、乙の責任者またはその代理人がそれを承諾することによって成立する。 但し、甲の工事責任者またはその代理人による申込みによっても成立する。
- 乙は甲または甲の工事責任者またはその代理人が次の各号に該当する場合は、個別レンタル契約を承諾しないことができる。
イ、 物件の運転免許証または機械取扱資格を有していないとき。
ロ、 乙または他のレンタル業者において第13条各号に該当する行為があった場合。
ハ、 指定暴力団、指定暴力団関係団体の構成員又は関係者、その他反社会的組織に属していた場合。
ニ、 その他、乙が信用情報等に基づき、レンタル契約を締結することが不適当と認めた場合。
第3条(レンタル期間)
レンタル期間は、原則として物件が乙の指定場所から出荷された日から、同物件が乙の指定場所へ返還された日迄とする。但し、甲または甲の工事責任者またはその代理人が個別契約に定めるレンタル期間の短縮、または延長を申し出て、乙がそれを認めたときは、この期間およびレンタル料金について別途協議する。
第4条(保証金)
甲は個別レンタル契約成立と同時に、乙の要求があれば、乙の指定する額の保証金を預託する。この保証金は個別レンタル契約履行の担保とし、当該個別レンタル契約終了時に清算する。ただし、この保証金に利息はつけない。
第5条(物件の引渡し)
- 乙の物件引渡しは原則として乙の指定場所で甲または甲の指定する工事現場責任者・代理人あるいは運送受託人等(以下、「甲の工事責任者等」という)に対して行う。
- 甲または甲の工事責任者等は、物件の引渡しを受けると同時に、乙の発行する出庫伝票に署名または捺印を行う。
- 組立・据付・あるいは解体作業を伴う物件の引渡しについては、その都度個別レンタル契約においてレンタル期間の開始日および返還条件などを定める。
- 甲または甲の工事責任者等が乙に機械の運送を依頼し、乙の運送手配が終了した後の運送費については、甲は自身の如何なる事由があっても甲の責任により運送費を乙へ支払わなければならない。
- 物件の搬出人・運送・積み下ろしなどにともなう事故は甲、または甲または甲の工事責任者等の手配による場合は甲の責任とし、乙、または乙の手配による場合は乙の責任とする。
第6条(担保責任・範囲と検収)
- 乙は甲に対し引き渡し時において通常使用における性能のみを担保責任とし、甲の使用目的の適合全てを担保するものではない。
- 甲は、物件受領後、ただちに乙の発行する出荷案内状、あるいは納品書ならびに法令に定められた諸資料記載の内容に基づき、物件の規格・仕様・性能機能・数量などについて検収をし、物件に瑕疵がないことを確認する。
- 万が一、物件の不適合・不完全・不足、その他瑕疵などを発見した場合には、直ちに乙に連絡する。
- 乙が、甲から前3項についての連絡を受けたときには現地にて状況を確認し甲の使用方法等、問題ない場合はすみやかに物件を修理するか、または代替の物件を引渡す。
- 乙は、前4項に定める以外の担保責任については負わない。
第7条(物件の保守管理)
- 甲は、善良なる管理者の注意をもって物件を保管し関連法令を守り、物件の本来の用途能力に従って使用し、常時正常の状態に維持管理する。その為の費用は特約にない限り甲が負担する。
- 月例自主点検などを必要とする物件については、別途特約のない限り、甲の責任と負担でこれを行なう。
- 物件の故障・破損などが発生した場合は、乙が状況を確認し、甲の責に帰することが出来ないと判断した場合のみ乙の責任と負担でこれを修理するか、または代替の物件を引渡す。
- 甲がレンタル期間中における物件の保守管理を希望する場合は、別途保守管理契約を締結する。
- 甲の管理中に物件の盗難が発生した場合は、甲は速やかに次に定める措置をとるものとする。 ・直ちに最寄の警察に通報すること。 ・直ちに被害状況等を乙に報告し乙の指示に従うこと。 ・乙及び乙が契約している保険会社の調査その他に協力し、乙及び乙の契約する保険会社の要求する書類を遅滞なく提出すること。
- 乙は、物件の使用場所において、その使用ならびに保管の状況を何時でも検査することができる。
第8条(甲の物件に関する損害賠償責任)
- 物件が甲の使用方法・取扱いの不備などにより損傷した場合は、修理費及び修理期間に相応したレンタル料金を損害金として甲は乙に支払う。
- 甲の過失により物件が盗難に遭ったり滅失した場合は、該当物件と同じ同等品を乙に返却するか、または時価相当額を甲は速やかに乙に支払う。
第9条(甲の第三者に対する損害賠償責任)
甲が乙の物件の保管・使用に起因して(但し、乙の整備不良など乙の責に帰すべき事由に起因する場合を除く)第三者に対し人的・物的な損害が発生した場合は、甲の責任において、速やかに損害の程度に相当する額を当該第三者に賠償金として支払う。但し、乙があらかじめ補償制度を付している事故については、その補償制度に基づき補償金を交付する。
第10条(禁止事項)
甲が乙の書面による承諾を得なければ次の各号に定める行為をすることはできない。
- 物件に、新たに装置・部品・付属品など付着させること、また既に付着しているものを取り外すこと。
- 物件の改造、あるいは性能・機能の変更をすること。
- 物件を、本来の用途以外に使用すること。
- 物件を、当初に納入した場所より他へ移動させること。
- 個別レンタル契約に基づく賃借権を、他に譲渡し、または物件を第三者に転貸すること。
- 物件について、質権・抵当権・譲渡担保権・その他一切の権利を設定すること。
- 物件に表示された所有者の表示や標識を、乙の承諾なしに抹消したり、取り外すこと。
第11条(通知義務)
甲または乙は、次の各号のいずれかに該当した場合には、その旨を相手方に速やかに連絡すると同時に書面でも通知する。
- 物件について盗難・滅失あるいは毀損などが生じたとき。
- 住所を移転したとき。
- 代表者を変更したとき。
- 事業の内容に重要な変更があったとき。
- 物件につき、他から強制執行、その他法律的・事実的侵害があったとき。
- 請求書送付先等、支払いについて変更があったとき。
第12条(個別契約満了時の物件の返還)
- 個別レンタル契約期間が満了した時は、甲はただちに物件を個別レンタル契約で定める場所へ返還する。
- 返還に伴う輸送費、およびその物件の返還に要する一切の費用は原則として甲の負担とする。
- 物件の返還は、甲乙双方立ち会いのうえ、行なうこととする。ただし、甲が立ち合うことができない場合は、乙の検収をもって有効とする。
- 甲は物件の返還時に、レンタル期間における使用状況を乙へ報告し甲の使用方法、取扱不備になどにより毀損した場合は速やかに原状に復して返還するか、またはその費用を現金にて支払うものとする。
- 甲は、事由の如何を問わず物件につき留置権ならびに同時履行抗弁権を行使しない。
第13条(契約の解除)
乙は、甲が次の各号に該当する場合、レンタル契約を解除することができる。
- 本約款の条項のいずれかに違反した場合。
- レンタル代金、修理代金等 乙からの請求に対し支払いを怠った場合。
- 物件について必要な保守・管理を行なわなかったとき、あるいは法令その他で定められる使用方法に違反した場合。
- 営業上の休廃止・解散をし、あるいは差押・仮差押・強制執行・手形交換所の不渡処分・公租公課の滞納処分を受け、または自己破産・民事再生・会社整理・会社更正等の申し立てを行った事実がある場合。
- レンタル物件が盗難にあった場合、もしくは物件が滅失し、または毀損し使用不可能となった場合。
第14条(契約解除時の処置)
- 前条の規定により、レンタル契約が解除された場合には、甲は、乙に対し期限の利益を喪失し、レンタル代金等を直ちに支払わなければならない。
- 物件の返還については、第12条の規定を準用する。
- 甲による返還がなされない場合には、乙は甲に事前に通知せずに物件を引き取ることができる。
- 引取りに要する費用は甲の負担により実行され、乙の引取りに対して甲は乙に協力し、何等異議を申し立てないものとする。
第15条(中途解約)
- 個別レンタル契約期間中における中途解約は原則として認められない。但し、甲が特別な事由により、期間満了前に申し出、乙がこれを認めた場合はこの限りではない。
- 前項において、解約が認められた場合、甲はただちに第12条の規定に基づく手続きを履行する。
第16条(秘密の保持)
- 乙はこの契約の履行にともない、工事について知り得た情報・知識・工法・技術および甲の営業上の秘密の一切を、この契約終了後といえども他に漏らしてはならない。 また、乙の使用人などにこれらの秘密を漏らさないようにさせなければならない。
- 個人情報の取り扱いについて、レンタル取引申込み時に甲記載した氏名、住所電話番号、その他個人情報について乙は次の利用をすることがある。 ・レンタル契約及び付随する契約履行の為。 ・レンタル契約を含む甲との取引の与信判断及び与信後の管理の為。 ・乙の事務(運送業務等)を第三者に業務委託する為。 ・その他、乙の業務運営の為。
第17条(連帯保証人)
連帯保証人は、甲と連帯して、乙とのレンタル契約上の債務の履行を保証する。但し、乙が必要とする場合には甲に対し追加を求めることができ、この場合、甲は直ちに乙が適当と認める連帯保証人を立てるものとする。
第18条(訴訟管轄)
本約款および個別レンタル契約に基づく甲乙の紛争に関する管轄裁判所は、東京地方裁判所及び大阪地方裁判所または、福島地方裁判所郡山支部とする。
第19条(補則)
本約款に定めなき事項については、甲乙は誠意をもって協議し処理する。